2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
なぜこういうことを申し上げるかといいますと、これまでもPKO、PKFに関しまして、自衛隊の海外派遣といいますと、集団的自衛権の行使というのが必ず問題にされております。私は、この集団的自衛権行使の問題点ではなくて、これ、すべからく集団安全保障の問題であるというふうに考えております。 この国においては、集団的自衛権と武力行使の話ばかりで集団安全保障への日本の義務の話がほとんどされておりません。
なぜこういうことを申し上げるかといいますと、これまでもPKO、PKFに関しまして、自衛隊の海外派遣といいますと、集団的自衛権の行使というのが必ず問題にされております。私は、この集団的自衛権行使の問題点ではなくて、これ、すべからく集団安全保障の問題であるというふうに考えております。 この国においては、集団的自衛権と武力行使の話ばかりで集団安全保障への日本の義務の話がほとんどされておりません。
PKOやPKFとは異なると思いますが、各国が航行の自由の範囲内で、各国の判断で展開しているものなのか。これらの監視行動の根拠になっている安保理決議についても確認しておきたいと思います。お願いいたします。
軍はもちろんPKF、ピース・キーピング・フォースと呼ばれますけれども、PKO、ピース・キーピング・オペレーションの中には、それ以外の文民部門と呼ばれる部門もあるわけですね。それは文民警察もあります、あるいは警察以外のさまざまな行政機構の整備、あるいは法律の整備といった部門のスタッフもいらっしゃいます。そういったところに派遣することで、日本は大きな貢献ができるのではないかと私は思っております。
PKOについては、さっきも申し上げましたとおり、自衛隊ではなくてPKOの文民部門というのがありますので、これも皆さんもうよくわかっていらっしゃるとおり、今、いわゆる先進国の多くの国は、PKF、軍ではなくて文民部門に要員を派遣したりしていますので、そういったところにはもっともっとできるのではないかと思っております。
僕は、インドネシアから独立した東ティモールの暫定知事を務めて、PKF、平和維持軍を統括していたことがあります。そのとき、反独立派の住民によってPKFの一員であるニュージーランド軍の兵士が殺されました。彼は首がかき切られて耳がそぎ落とされた遺体で見つかりました。見せしめであることは明白でした。そのとき、僕らは復讐に駆られてしまった。
第二に、いわゆるPKF本体業務及び駆け付け警護の実施に係る国会の承認につき、実施計画を添えて求めるものとし、例外なく事前に承認を得なければならないものとしております。 第三に、国際平和協力隊の隊員の安全確保等に関する規定を追加しております。 第四に、その他、自衛官の国連への派遣、大規模災害に対処する米軍等への物品、役務の提供など、所要の規定の整備を行うこととしております。
現行法上、自衛隊の部隊等による停戦監視業務等のいわゆるPKF本体業務は国会の事前承認を必要とされております。現行法上、いわゆるPKF本体業務が国会の事前承認の対象とされている理由はなぜでしょうか。また、今回法改正を行いますけれども、この本体業務に関しましては国会の事前承認が維持されるわけでございますけれども、これはどういった理由によるものでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の部隊等による停戦監視等のいわゆるPKF本体業務の実施につきましては、平成四年でありますが、PKO法案の審議過程において自民党、公明党、民社党の合意に基づいて法律案が修正をされまして、原則として国会の事前承認を必要とするとされたわけでございます。
これにはPKO法におけるPKF本体業務も含まれているわけであります。 法理上、事後承認というのは可能ではありますけれども、現実には原則である事前承認の手続がとられることが多いと認識しているか。総理、間違いはないでしょうか。 また、国会承認に際して、政府はその国会の判断の基礎となる十分な具体的かつ詳細な情報提供を国会に対して行う、このことでよろしいでしょうか。答弁をお願いいたします。
つまり、住民がPKFの目の前で殺される、殺され始めたらどうするか、その場合PKFはどうするのかということであります。この問題は、国連の法務局と国際法の研究者たちの中でずっと議論されてきました。 まず、PKOの要員を、PKFの兵隊も含めて攻撃することは、国際法では違法化されております。これをPKO要員の保護特権と申します。
また、安全確保業務は、現行のPKF本体業務と同様に、諸外国の軍隊における歩兵に相当する普通科主体で構成される部隊が実施することが想定されるものでございます。 一方で、いわゆる駆けつけ警護というのは、現地の治安当局等が対応できないときに、平素は施設活動等の業務を行う部隊が、国連PKO活動に従事する者等から緊急の要請を受けて、その侵害や危難から救うというものでございます。
一点だけ確認させていただきたいんですが、防衛大臣、PKO部隊によるいわゆる駆け付け警護を行う自衛隊の任務については、いわゆるPKFの本体業務、これを行う部隊が駆け付け警護を行うという規定が適用されていないんですね。ほかのところは適用されているんですが。
○国務大臣(中谷元君) いわゆるPKF本体業務、これを行う場合には、国連PKOの実行上、警護の任務まで求められることが通常でございます。このため、法改正後にいわゆるPKF本体業務を行うために自衛隊の部隊を派遣する場合には、いわゆる安全確保業務を併せて付与し、警護を行えるようにすることが通例になると考えます。
PKO法に即して申し上げれば、PKFの本体業務、今回加えられる安全確保業務は、事前承認が原則でございます。そして、活動の中断、休止を定めた実施要領を策定することも今回新設をされました。そして、大臣がよく御答弁になる、隊員の安全確保への配慮規定、第十条がございます。 これらの法制度に基づいて、運用面でもさまざまな安全確保の措置がとられるということでございます。
先ほど、DDRとかSSRなどの活動についてお話がありましたし、現在のPKO法におきましても、PKFに係る活動で停戦の合意とかのメニューもございます。
なお、パネルAのケースである国際的な平和協力活動については、現行のPKOの下で、いわゆるPKF本体業務に関する国会承認は、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合以外は事前承認となっており、そして現在検討している国連が統括しない活動については、与党の取りまとめで示されましたが、事前承認を基本とするということを踏まえて、引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の活動に対する民主的統制の観点から、国会の関与、これが重要であるということは論をまちませんが、自衛隊の部隊の海外派遣の継続に対する国会の関与については、例えば現行の国際平和協力法では、いわゆるPKF本体業務については、国会の承認を得て派遣されている自衛隊の部隊の派遣を国会承認の日から二年を超えて引き続き行おうとするときは、派遣を引き続き行うことについて国会の承認を求めなければならないことを
また、PKO法におきましても、実施計画を閣議決定し、国会に報告しなければなりませんが、いわゆるPKF本体業務を実施する場合には国会の承認を得なければならないということになっております。
自衛隊の方もPKF含めアフリカにはたくさん行かれているわけで、これからも増える可能性がある。そういうことを考えたときに、今の防衛省としてのエボラ出血熱対策、お考えをお聞かせください。
しかし、ただし、国際的協調主義、そういうことに基づく自衛隊の出動、例えばPKFですね、そういうことについては、これはどうするんだろうか。
最後に、集団的自衛権の行使と集団安全保障の問題、これをやはりいまだに混同している方が非常に多いというように思いますので、そこの概念整理をきちんとしていくとともに、先ほども御指摘がありました集団安全保障の問題については、PKO三原則あるいはPKFへの参加の問題も含めてしっかりと、国際的な実務に支障がないような仕組みを、これもやはり下位法規を中心とした整備を行うことによって図っていくべきであるというように
その上で、具体的に申し上げますと、国際平和協力法におきましては、PKFの本体業務を実施する場合については、原則として事前の国会承認を得ることが必要とされております。また、旧テロ対策特措法やイラク特措法におきましては、国会の事後承認を得ることとされております。こういったところが主な国会承認の事例でございます。
○政府参考人(高田稔久君) 先生御指摘のとおり、自衛隊の部隊等によります停戦監視あるいは武器の搬入搬出の検査という、いわゆる平和維持隊、PKFの本体業務の実施につきましては、平成四年の国際平和協力法案の審議過程におきます自民党、公明党及び民社党による合意に基づきまして法律案が修正をされ、原則として国会の事前承認を必要とするという旨が盛り込まれたものでございます。
ただし、いわゆる平和執行活動でソマリアに非常に大きな損害を国連のPKOがというか、PKFですね、与えてしまった事態というのは、終わったのは一九九五年です。まだ十四年ほどしかたっていない状況です。その記憶というのは非常にまだ根深いものがあります。その中でやはり国連ができることというのは、今UNEPやWFPなどが地場で行っているような人道支援のレベルを超えることはなかなか困難であろうかなと思います。